【重要】新整備令に伴う原料の取り扱いについて

お客様各位

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

2024年10月、「大麻取締法」及び「麻薬及び向精神薬取締法」の改正(※)に伴い、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課が「【重要】大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の改正に伴う手続きの変更について」を発表いたしました。

弊社は右ガイドラインに準拠した原料の輸入及び取扱いを徹底して参ります。また、これまで販売していた一部の原料は右新ガイドラインに準拠しないため本年10月末を目途に販売を終了し、その後適正に処分いたします。

また、これまで取り扱っていた原料には、既に新整備令に準拠していた原料もございますが、新ガイドラインに準拠しないと判断される原料については、施行期日までに適切に処分をお願いいたします。

なお、お客様が在庫として保有している原料及びバッチ番号や、その他不明な点等につきましては、弊社担当窓口までお問い合わせください。

弊社は、新ガイドラインに準拠し、これまで以上に安心・安全な原料をご提供して参ります。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

弊社担当窓口:japan@astrasana.com

厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課「【重要】大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の改正に伴う手続きの変更について」の詳細は、以下をご確認ください。

厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課

※法改正の概要等   

  • CBD関連製品中に微量に残留する可能性があるΔ9-THC(デルタ9テトラヒドロカンナビノール)に対して、製品の形状に応じて残留限度値が設けられます。
  • 令和6年12月12日以降、Δ9-THCの含有量が残留限度値を超えて検出されたものは、大麻由来の製品であるか否かにかかわらず麻薬として取り扱われます。
  • 現在お手持ちの大麻草由来の成分を含有する製品について、12月12日(木)からは、法施行に伴い新基準が適用されますので、麻薬の恐れのあるものは、法施行までに適切に処分してください。

出典:厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課

CBDを含有する製品について|麻薬取締部ウェブサイト

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